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都団交・小委/夏季一時金、条例通り支給/夏季休暇、今年度は本則通り

 都と都労連は27日、団体交渉を行い、都側が今年度の夏季一時金要求に回答。28日に労使合意した。
 夏季一時金について、都側は現行の条例・規則通り、期末手当1・20月分、勤勉手当1・125月分の計2・325月分を、定年前再任用短時間勤務職員については、期末手当0・675月分および勤勉手当0・55月分の計1・225月分を6月28日に支給するとした。
 これに対し、2・7月分を全額期末手当で支給するよう求めていた都労連は「要求には遠く及ばず不満と言わざるを得ない」とし、引き続く物価高騰による職員の実質賃金の低下に言及した上で、「回答は極めて遺憾」と述べた。
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