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地域主権改革/24市が移譲事務を都に委託へ/専用水道の指導権限など

 地域主権改革一括法の施行に伴い、13年4月1日付で都から市に権限移譲される水道法関連の事務に関し、移譲後も事務委託の形で引き続き都保健所が行う方向で、保健所政令市の八王子と町田の2市を除く24市が都と調整を進めている。専門性が高い事務のため、市が単独で行う場合、新たに技術系職員の採用や設備投資などが必要で、大きな費用負担が見込まれる反面、国からの財源措置が不透明なことが要因。本来は自治権の拡充につながる権限移譲が、結果として実質的に市の財政負担を増やすだけになってしまうことから、各市で国に対し、不満の声が聞かれている。
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