| 帰宅困難者対策/待機スペース確保で容積率緩和/規制を改定「標示板設置」を要件に都都市整備局は、帰宅困難者対策の一環で一時滞在施設の整備を促すため、設置に伴い一定の容積率を緩和する制度を6月1日から施行する。優遇策の条件として、部外者への周知を図るために敷地内での標示板の設置などを求める。都の帰宅困難者対策条例が1日に施行されたが、想定される92万人分の一時滞在施設の確保や食料・飲料水の備蓄など、現場では難題が山積。都関連施設で対応できるのは現時点で約7万人に過ぎず、民間施設の協力は不可欠だが、事業者側には公表のリスクとして帰宅困難者集中への懸念も根強い。 「都政新報・電子版」(http://www.tosei-d.com/)にご登録頂くと全文をお読み頂けます。
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