| 都労使交渉/夏季一時金 条例通り支給/監督職、給与制度 労使で〝大きな隔たり〟 都と都労連は5月29日、小委員会交渉と団体交渉を行った。団交では、夏季一時金について、現行の条例・規則通り、期末手当1・225月と勤勉手当0・675月の計1・9月分、再任用職員には期末手当0・65月と勤勉手当0・325月の計0・975月分を6月30日に支給することとした。都労連が改善を求めていた一時金の支給対象・割合・加算制度や、夏季休暇の日数増、取得期間の拡大等については、現行通りとなった。昨年度末に都側から課題認識が示され、今年の夏季一時金交渉で争点となっていた監督職制度と給与制度については、引き続き議論となった。
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