休日・夜間の食中毒に関する相談・苦情について、保健所の担当者が緊急的に行う電話対応は、超過勤務の支給対象の業務として認められるか――。こんな労使協議が港区であり、所属長の業務命令があれば認める方向で調整していることが分かった。区幹部は「休日・夜間の電話対応が度重なり、役職に基づく(担当者の)責任感だけでは対応が難しかった」と話し、制度的に位置付ける考えだ。