旅館業法施行令改正/元祖民泊・大田区は冷ややか/中央区 フロントは必置/江東区 指導要綱を改正民泊を全国解禁する旅館業法施行令などの一部改正を受け、23区の対応が分かれている。住宅の空き室などを利用した民泊には、内閣府が主導する国際戦略特区による旅館業法の適用除外と、厚生労働省が進める同法の規制緩和という二つの方法がある。厚労省は1日に改正施行令などを施行した。これに対して、規制緩和された10人未満の施設でのフロント設置を引き続き必置要件としていく区もある一方で、厚労省の規制緩和による民泊の進出を前提に指導要綱を見直している区もある。全国初の特区民泊を始めた大田区は「うちは動くつもりはない。今後も特区民泊を進める」と冷ややかだ。 都政新報・電子版(http://www.tosei-d.com/)にご登録することで全文をお読みいただけます。Facebookページ(http://www.facebook.com/denshiban.toseishimpo)の「ちょこっとタダ読み」で記事の一部をお読みいただけます。
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