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杉並区/狭隘道路拡幅で条例改正案/障害物を強制撤去

杉並区は幅員4メートル未満の狭隘(きょうあい)道路の拡幅整備条例改正案を30日に開会する第2回定例区議会に提案する。改正案では、道路の中心線から2メートル以内の場所は、私道であっても花壇や自転車など通行の障害となる物の設置を禁止し、勧告や命令に従わない場合、新たに設置する第三者機関の判断に基づき、行政代執行で強制撤去するとしている。改正案が可決した場合、7月に第三者機関の設置など一部施行した上で、来年1月に障害物の禁止規定など全面施行する。区によると、私有地での強制撤去規定を盛り込んだ条例は全国初という。

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