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足立区/世田谷区/重層長屋の規制強化へ/2定に条例改正案

 23区内で長屋の建築規制問題が再燃している。共用部がなく、複数の独立した住戸で構成される長屋は法律上、マンションやアパートと区別され、住戸面積や隣地との距離に関する法規制がない。用地が希少な都市部で、活用しにくい狭小な土地に2階建て以上の「重層長屋」を建てるケースが増え、足立区や大田区では近隣住民が区建築審査会へ審査請求を提出した。国が対応に乗り出したこともあり、広域的な規制をかけるべきかが再び問われ始めている。
 足立区で問題となっているのは、鉄道駅からほど近い住宅街で建築中の総戸数62戸の重層長屋。区建築審査会は違法性がないと判断したが、建設地が道路の行き止まりの先にある宅地、いわゆる「路地状敷地」で、敷地に面する道路の間口が狭く、住民の急増により災害時の避難路が確保しにくくなる点や近隣トラブルが発生する懸念がある点を指摘し、都知事と区長宛ての建議で規制強化を要請した。
 区議会は16年の第4回定例区議会で、
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