| 地方公務員法改正/一般職非常勤は会計年度で任用/「疑似パート」誘発懸念も地方公務員の臨時・非常勤職員に関する規定を整備する地方公務員法改正案が27日、衆院総務委員会で審議入りする。改正案は、臨時・非常勤職員の任用根拠を明確にし、その大半を「会計年度任用職員」と位置付けることが柱で、期末手当の支給も認める内容。ただ、会計年度任用職員の任期は最長1年で、これまで特別職非常勤に認められていた労働基本権が制約を受けるなど、「処遇改善につながらない」との批判も出ている。 現行法制度上の地方自治体の臨時・非常勤職員は、(1)専門性の高い委員・顧問などを想定した「特別職非常勤」(2)位置付けがあいまいな「一般職非常勤」(3)臨時の職や欠員に対応する「臨時職員」─に分かれているが、実際は通常の事務職を「特別職非常勤」で任用するなど、制度の趣旨に沿わない任用が頻発。改正案では「特別職」の範囲を専門的な知識・経験を必要とする場合に、「臨時的任用」を主に常勤に欠員が出た場合に、 都政新報・電子版(http://www.tosei-d.com/)にご登録(有料)することで全文をお読みいただけます。Facebookページ(http://www.facebook.com/denshiban.toseishimpo)の「ちょこっとタダ読み」で記事の一部をお読みいただけます。
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