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都入札契約制度改革/低入札価格調査制度/適用範囲一部見直し

都の入札契約制度改革のうち低入札価格調査制度に関して、小池知事は26日の記者会見で、中小・零細企業への影響に配慮し、適用範囲を縮小すると発表した。
 都は従来、財務局の契約案件では落札額の下限を定める「最低制限価格制度」を適用してきたが、3月に示された改革案では基準を下回る入札があった場合、入札者の積算根拠などを調査する「低入札価格調査制度」を適用する方針を決定。ただ、事業者のヒアリングで、多数の団体が最低制限価格の撤廃による価格競争の激化を指摘し、都議会からも懸念の声が出ていた。
 低入札価格調査制度は当初、財務局の全ての契約案件が対象で、建築工事は3・5億円以上、土木工事は2・5億円以上、設備工事は4千万円以上が適用範囲としていたが、建築は4・4億円以上、土木は3・5億円以上、設備は2・5億円以上に引き上げる。小池知事は
 
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