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民泊解禁~観光振興と規制の狭間で(上)/担当所管/新法施行待ったなし

  「都の所管が決まらないのは困る。協議しようにもできない」。ある区の民泊事業を担う課長は、宿泊日数制限など同事業の都道府県からの権限移譲に向け、早期に協議を始められない現状をこう嘆いた。
 国会で6月、可決・成立し、同16日に公布した住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」。同事業の所管は都道府県だが、知事と協議の上、23区を含む保健所設置市への権限移譲が可能な仕組みとなっており、区長会からは、権限移譲や事務内容に関する都と区の検討会を早急に開くよう要望が出されている。このため都は、担当所管の決定に加え、実務面での検討会設置の必要性に迫られていた。
 だが、都では民泊新法の担当所管を巡り、産業労働局と福祉保健局の間で調整が難航。23区では民泊の苦情対応などは保健衛生担当部署が担っている。その観点から福祉保健局健康安全部が所管部署となるのが適当とみられたが、同法は公衆衛生面ではなく観光面に焦点が当たっており、産業労働局観光部との間で所管を決め切れずにいた。福祉保健局の木村秀嘉環境保健衛生課長は「新法の目的は基本的に宿泊施設の増設などの観光施策」と強調し、実際、民泊新法に関する国の所管も観光庁観光産業課が担っている。
 
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