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都公文書管理/廃棄・保存の峻別を厳格化/条例施行から1カ月/知事・顧問の決定も記録を

 都公文書管理条例が施行されて1カ月が経過した。豊洲新市場の盛り土問題で、文書が適切に管理・保存されず、意思決定に至る過程が文書として明確に残っていなかった反省を受けた措置で、公文書を「都民共有の財産」と位置付けて廃棄ルールを見直し、意思決定過程を記録することなどが柱。知事が「一丁目一番地」と位置付けする情報公開を推進する狙いだが、実務的にどう変わるのか。
 都の見直し案は、公文書管理条例の新設と管理規則の改正が柱。このうち条例では公文書管理の目的を示した。適切な文書管理を制度的に担保する。
 管理規則では、重要な文書を廃棄する際、総務課長や文書担当課長、庶務担当課長の承認を得ることを規定している。都の公文書の保存期間は従来から、(1)1年未満(2)1年(3)3年(4)5年(5)10年(6)長期─の6パターン。今までも期限が過ぎた文書を機械的に廃棄していたわけではなく、所管の主務課長が個別に判断。廃棄方法を定めた文書を起案し、廃棄を決定していた。
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