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投稿/現業系の労働基本権確保を/権利侵害が多発の恐れ/NPO官製ワーキングプア研究会理事 本多伸行

  2020年度施行の地方公務員法の改正に伴って見直しの準備が進められている非常勤職員制度。なぜか、総務省の説明からは現業の臨時・非常勤職員の取り扱いが欠落している。
■地公労法の適用
 総務省の事務処理マニュアルでは、企業職員・技能労務職員には「地方公営企業法」(地方企法)が適用されると明記している。一般職の臨時・非常勤のうち、現業はパートを含めて地公企法が適用され、報酬ではなく給料と退職手当を始めとした諸手当の支給対象になることを示している。これは労働組合結成・加入など一定の労働基本権が保障されていることも意味する。
 現業は「地方公営企業等労働法」(地公労法)の適用も受けるため、一般職の現業の臨時・非常勤は労働組合の結成・加入などの権利がある。ところが現状は、地方自治体の一般職臨時・非常勤職員には労働基本権がない職員団体への道しかないかのような認識が広がっている。労働組合にもこうした誤解があるようだ。
 現業は労働基本権の一部を有することから、非現業に代償として保障される人事委員会または公平委員会への措置要求・不利益処分に関する不服・苦情を申し立てることはできない。このままでは、労働基本権を剥(はく)奪(だつ)されながら人事委員会給与勧告制度の外にも置かれる恐れがある。 
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