| 20市で生産緑地条例改正へ/税収減などで慎重論も 改正生産緑地法が1日から施行したことに当たり、多摩地域の各市では生産緑地の面積要件の下限を引き下げる条例改正が進んでいる。生産緑地を保全することで緑地の減少に歯止めをかけ、無秩序な宅地開発の抑制につなげるのが狙いだが、実質的な効果や税収の減少に懸念を示し、改正に慎重な市もある。 生産緑地は、大都市圏の緑地保全の観点から1992年に制度が開始された。固定資産税の優遇措置や相続税の納税猶予が受けられる一方、生産緑地に指定されると、30年間は管理者が死亡するなど農業を続けるのが困難な状況にならない限り宅地化できなくなる制限を受ける。 2022年に制度開始から30年が経過することから、農地を手放して宅地に転用する農家が増加し、都市農地の減少が加速することが懸念されている。都が15年に実施した調査では、都内の生産緑地約9400件のうち、約2500件は農地を手放す考えがあるという結果が出ており、多摩地域の各市でも条例改正が進んでいる。 都政新報・電子版(http://www.tosei-d.com/)にご登録(有料)することで全文をお読みいただけます。Facebookページ(http://www.facebook.com/denshiban.toseishimpo)の「ちょこっとタダ読み」で記事の一部をお読みいただけます。
|