| 民法改正/消費者被害への対応急務/成人「20歳→18歳」受け 今国会で審議中の民法改正法案。成立すると、2022年4月に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる。とりわけその影響が大きいと見込まれるのが、未成年者契約の取り消し権の問題だ。改正により、18歳以上になるとローンやクレジットカードを始め、親の同意なしで消費者契約を結べるようになり、原則取り消しができなくなる。行政は消費者保護対策の再構築に迫られることになりそうだ。 「イメージがはっきりと湧いていなかった」。昨年8月、都消費生活総合センター主催の消費者教育講座に参加した教員は、こんな感想を抱いたという。特に高校の教員にとっては生徒が順次、成人になっていくことを目の当たりにすることになる。 都政新報・電子版(http://www.tosei-d.com/)にご登録(有料)することで全文をお読みいただけます。Facebookページ(http://www.facebook.com/denshiban.toseishimpo)の「ちょこっとタダ読み」で記事の一部をお読みいただけます。
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