| 追跡/君が代訴訟/分かれる最高裁判断/「再雇用」では原告敗訴続く/都教委「狙い撃ちではない」 都立学校の卒業式などでの国歌斉唱時に起立せずに職務命令違反となり、退職後の再雇用を拒否されたとして、都を提訴した訴訟の上告審で19日、原告が逆転敗訴した。これまで不起立による再雇用拒否を憲法判断に照らした判決はあるが、裁量権逸脱・乱用に当たるかの最高裁の判断は初となる。一方、過去に減給や停職処分の裁判では取り消しが認められる判例もある。最高裁の判断が分かれている。 都の現行のルールでは、君が代不起立は職務命令違反となる。都教委は2003年10月23日、教職員が国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを求め、通達に基づいた校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問うことを教職員に通知することも同時に求めた(10・23通達)。 都政新報・電子版(http://www.tosei-d.com/)にご登録(有料)することで全文をお読みいただけます。Facebookページ(http://www.facebook.com/denshiban.toseishimpo)の「ちょこっとタダ読み」で記事の一部をお読みいただけます。
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