都政新報
 
 >  HOME  >  都政新報 記事詳細
今週の都政新報
 

全国初の公契約条例/ 施行1年4カ月を経て/野田市長 根本崇 

 官製ワーキングプアを防止する一つの切り札として注目を集める公契約条例。公共工事や業務委託に携わる労働者の最低賃金を規定する条例だが、都内では世田谷区、国分寺市、多摩市などで検討が進む。全国で先駆けて制定した千葉県野田市の根本市長に市の状況について寄稿いただいた。

 野田市では、公共団体が発注する工事や業務委託の入札において、過度な競争によるしわ寄せが労働者の賃金低下を招いているとする官製ワーキングプアの問題に対し、公契約に係る業務の質の確保と公契約の社会的な価値の向上を図るとともに、公契約法の法整備の必要性を国に訴えるため、野田市公契約条例を2009年9月に全国で初めて制定し、10年2月に施行した。
条例の概要
 条例では、予定価格が1億円以上の工事と1千万円以上の業務委託(施設や機器の運転管理と保守点検、施設の清掃)の受注者に対し、市が定める最低額以上の賃金の支払いを義務づけた。
 対象となる労働者は、受注者をはじめ、1次下請け、2次下請け等の全ての下請負者で従事する労働者のほか、派遣労働者も含めた範囲とした。
 基準となる市が定める賃金の最低額については、工事では国土交通省と農林水産省が定める公共工事設計労務単価(二省単価)の千葉県設定額の8割に、業務委託では当初は市職員給与から勘案して一律1時間当たり829円とした(当時の千葉県の最低賃金728円、10年10月から744円)。
 また、条例では実効性を確保するため、受注者や下請負者から労働者支払賃金報告書に賃金台帳や給与明細書等の支払い状況が確認できる書類を提出させて、個々の労働者の賃金を確認することとしており、万一それらの労働者に支払われている賃金が市の最低額を下回っている場合は、受注者が下請者等と連帯して差額を支払うことになる。
 なお、指定管理者の選定や総合評価方式による入札(5千万円以上1億円未満の工事)についても、労働者への支払賃金について評価項目を設け、条例の適用を受ける工事や業務と同様に支払賃金を確認した。

「都政新報・電子版」(http://www.tosei-d.com/)にご登録頂くと全文をお読み頂けます。











会社概要  会社沿革  事業内容  案内図  広告案内  個人情報保護方針