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上場株式等の配当所得/5区が税額算定で誤り/都全区市町村に確認急ぐ

 株式市場に上場された株式の配当や国債の受け取り利子などへの個人住民税の課税に関し、5日までに文京、墨田、江東、中野、足立の5区が税額算定に誤りがあったと発表した。2005年の法改正に伴い、納税通知書の送達日以降に確定申告書が提出された場合、住民税の税額算定には算入できない仕組みだったが、5区では法解釈を誤り、送達後の確定申告内容も算定していた。都総務局によると、他の区市町村でも同様の算定誤りがある見通しで、各区市町村への確認を急いでいるが、法解釈の誤りが発生した原因については「十数年前の話で、明確な要因は分からない」としている。

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