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カウントダウン~区立児相開設の道標(10)/設置市事務/児相開設で保育権限拡大も

 児童相談所(児相)の設置や運営を規定する児童福祉法では、子ども施策に関する都道府県事務の一部を「設置市事務」と位置付け、児相設置市が担うよう定めている。設置市事務には、里親や小規模住居型養育事業(ファミリーホーム)、民間機関による養子縁組のあっせんに関する事務など、児相との関係性が色濃い事務が並ぶ。その一方で、私立認可保育所の認可や認可外保育施設の立ち入り調査の権限、児童福祉審議会(児福審)の設置など、子ども施策全体に及ぶ事務も含まれる。特に保育に関しては、現状も区が現場の最前線で主要な役割を果たしているが、児相設置市となった場合、保育行政の大半を区が担う格好だ。 
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