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クレーム処理の兵法~弁護士が指南する対応(5)/一人で抱え込まない

設例
 某区生活福祉課に勤務する職員Aは、担当する生活保護受給者Xに収入があることを発見したが、多額でなかったこともあり、多忙に紛れて収入認定をしないまま経過してしまった。
 ところがその後、第三者から情報提供があり、調査の結果、他にもXに収入があることを確認。職員AがXから聞き取りをし、「収入認定する必要がある」と伝えたところ、Xは「この前は見逃してくれたではないか」「分かっていて見逃してくれたんだろう」「どうしても収入認定するというのなら、見逃したことを上司に告げる。そうすればお前は懲戒免職だ」「今回は、病気の知人の治療費に充てるために必要だったんだ。今回、見逃してくれれば、今後はきちんと申告する。それは約束するから、今回だけは何とか見逃してくれ」と〝取引〟を持ちかけてきた─。
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