| スモークフリーへ~受動喫煙防止の区の課題(3)/国の定義/店と同じ分類の行政施設も 「法改正などによって行政機関の敷地内は原則禁煙となるが、23区などによっては屋外で喫煙できる自治体の施設も一部ある」。行政機関の受動喫煙対策について、ある区の担当者は、国の定義に基づくと対応が分かれてしまう課題を指摘した。 今年7月に改正健康増進法が一部施行すると、受動喫煙防止対策が2段階で実施される。国・自治体の行政機関の庁舎などの「第一種施設」は敷地内が禁煙になるが、屋外に喫煙所を設置すれば喫煙を認めている。一方、飲食店や百貨店、集会所などの「第二種施設」は来年4月に原則屋内禁煙となり、屋外には規制がかからない。 ◆都政新報・電子版(http://www.tosei-d.com/)にご登録(有料)することで全文をお読みいただけます。Facebookページ(http://www.facebook.com/denshiban.toseishimpo)の「ちょこっとタダ読み」で記事の一部をお読みいただけます。
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