| 多摩地域の外国人人材(下)/採用の壁/「法律があいまい」の声も かつて外国人が地方公共団体の正規職員になる際、ハードルとなっていたのが「国籍条項」だ。 国籍条項が法律で明確に定義されているのは警察や消防などで、一般の公務員は法律上は日本国籍の有無が要件として明記されていない。このため、法律上では一部の公務員を除いて外国人を任用することは可能だ。 ただ、内閣法制局は「公務員に関する当然の法理」として かつて外国人が地方公共団体の正規職員になる際、ハードルとなっていたのが「国籍条項」だ。 国籍条項が法律で明確に定義されているのは警察や消防などで、一般の公務員は法律上は日本国籍の有無が要件として明記されていない。このため、法律上では一部の公務員を除いて外国人を任用することは可能だ。 ただ、内閣法制局は「公務員に関する当然の法理」として ◆都政新報・電子版(http://www.tosei-d.com/)にご登録(有料)することで全文をお読みいただけます。Facebookページ(http://www.facebook.com/denshiban.toseishimpo)の「ちょこっとタダ読み」で記事の一部をお読みいただけます。
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