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渋谷・世田谷区/短時間雇用で就労へ/障害者の雇用推進

  障害者の法定雇用率にカウントされない週20時間未満の就労を促進するための取り組みが広がりつつある。渋谷区は1回15~90分程度の「超短時間雇用」を開拓し、就労につなげる事業に着手。世田谷区も、障害者が短時間でも働けるような仕組み作りに来年4月から着手する予定だ。



 障害者雇用促進法では、一定規模以上の民間企業は全従業員の2・2%、自治体は同2・5%の障害者の雇用を義務付けている。この法定雇用率は、週20時間以上働く障害者をカウントするが、疲れやすさや薬の副作用などから週20時間以上の勤務が難しい障害者も少なくない。 
 
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