| 暴力団排除 区独自の取り組み/明日から都の条例施行/実効力には不安も都の「暴力団排除条例」が10月1日から施行されることを受け、区でも同様の条例を制定する動きが出ている。都条例で規制しきれない部分のフォローや、地域特性を踏まえた取り組みを盛り込んでいるのが特徴だ。一方で、「都条例施行を待ち、どのような部分を補うべきか見てから検討する」と慎重な姿勢を示すところもあり、各区の対応は様々だ。
都の暴力団排除条例は「暴力団を恐れない、金を出さない、利用しない、交際しない」を理念に制定したもので、▽暴力団と契約しない▽学校などの近くに暴力団事務所を開設させない▽暴力団に名義を貸さない─などを求めている。 しかし都条例では、区市町村が発注する公共工事などの事務事業や、区市町村の施設の利用に関わる暴力団活動は対象外となり、これらを規制するには区市町村での条例制定が必要となる。都内では、府中市が市議会第2回定例会で条例を制定した。
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