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視点/可能性を追求できる公教育へ/「能力に応じた」序列化からの脱却を/東京大学大学院教育学研究科教授 本田由紀

 周知のように、日本国憲法はその第26条で教育について「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めている。1947年制定の旧教育基本法においても「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない」と定められており、これは2006年に成立した新教育基本法でもほぼそのままの表現で残されている。 
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