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二十三区清掃一組/放射線障害防止指針を策定/焼却灰処理の作業員を対象/基準は「年1ミリシーベルト未満」

東京二十三区清掃一部事務組合は1日から、福島第一原発事故で放出された放射性物質を含む恐れのある焼却灰の処分に従事する工場職員、委託・請負作業員を対象とした「放射線障害防止指針」と実施細則の運用を開始した。学識経験者を交えて組合内に設置した放射線障害防止検討委員会がまとめ、年間被曝量を1ミリシーベルト未満にすることなどを定めた。焼却灰等の定期検査では、9月23日に江戸川清掃工場の飛灰(粒子状の煤塵)から再び基準値超の放射性セシウムを検出するなど、警戒体制を解けない状況が依然として続く。



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