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都生活文化局/どうなる個人情報保護条例/法改正で在り方検討へ/都条例の後退回避を

 5月に改正個人情報保護法が成立した。2年以内に施行されることとなり、自治体間などでバラツキがある個人情報保護などの規定が原則、全国共通になる。改正法では未成年者が自身の個人情報を含んだ公文書を開示請求する場合、任意代理人も請求できるとしているが、都条例では親権者など法定代理人しか認めていない。事実上の規制緩和となり、都では今後、なりすましの防止対策などを検討することになる。
 
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