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主張/公用文のニューノーマル!?/自治体から始めよう/(株)ことのは本舗代表取締役 小田順子

■「公用文」≠「公文書」
 「公用文」はよく目にする用語だが、その定義は何だろうか。「公文書」と同じ意味なのだろうか。
 「公文書」は、「公文書等の管理に関する法第2条第8項」に定義がある。(1)行政文書(2)法人文書(3)特定歴史公文書等─の三つの分類があるようだ。一方、「公用文」には明確な定義が存在しない。1952年内閣官房長官依命通知別冊の「公用文作成の要領」にも記されていない。
 したがって、「公用文」と「公文書」は同じであるとは言えない。では、「公用文」とは何なのだろうか。
 
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